ベンチャー企業への投資が寄付金に認定。エンジェルからの投資を集めやすくなりました。  
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  想定ベンチャー企業B

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想定ベンチャー企業「B株式会社」のケース

海産物の新たな養殖方法を研究・実用化。ゆくゆくは様々な海産物を取り扱う畜養業者を目指し資金調達を検討中




設立3年目
資本金:1,500万円(うち友人が300万円出資)
従業員:30人
第2期の売上高:3,000万円
第2期の試験研究費等:150万円
営業活動から得られる現金収支(以下営業CF)は設立以来赤字

確認要件の検討

要件1:創業(設立)3年未満の、未上場の中小企業者で継続して営業キャッシュフローが赤字であること

→資本金1,500万円の株式会社で創業以来営業CFが赤字なので 要件クリア!


要件2:研究者又は開発者(技術開発、商品企画、マーケティングを含む)が2人以上かつ全従業員の10%以上、あるいは売上高に対する試験研究費等の割合が3%超であること、又は売上高成長率が25%超であること

→売上高に対する試験研究費等の割合が5%なので 要件クリア!


要件3:外部からの投資を1/6以上取り入れている会社であること

→外部から資本を1/5受け入れているので 要件クリア!


今後の対応

きちんと書類をそろえて確認申請を行う事で、新エンジェル税制の寄付金控除の対象ベンチャー企業に認定される可能性が高いと判断できます!
確認を受けることで特にデメリットも無いので、早めに書類を準備して手続きを済ませましょう。

以上のことから、かなりの数のベンチャー企業が新エンジェル税制の対象になる可能性があることがわかります。

経済産業省新規産業室セミナー資料より抜粋(一部加工)


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