元々のエンジェル税制の枠組みに、新たに新エンジェル税制の枠組みが追加されることによりこの要件があります。
実際に寄付金控除のメリットを受けるためには3年以内でなければいけません。
また、間違いやすい点が、「期」ではなく「年」である点です。例えば第一期が1ヶ月程度しかないような場合、第4期でも確認申請が可能な場合があります。
この要件は法務局で取得できる登記事項証明書(履歴事項全部証明書が良いと思われます)にて確認することになりますので、確認申請日前3ヶ月以内に取得した原本を準備しましょう。
以下の会社は注意が必要です。
・吸収合併の存続会社である場合、設立日は合併による設立の日ではなく、その会社の設立日で判定します。
・新設合併により設立された会社についてはそもそも対象外です。
・有限会社から組織変更し株式会社となった会社の設立の日は、組織変更する前の有限会社が設立された日で判定します。
・元々会社があって、新たに会社を設立し、営業譲渡をするような場合は対象外になる可能性が高いですが、従業員を引き継ぐ事については特に要件がないようです。