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  新エンジェル税制の確認手続き及び必要書類

定款

定款は会社をつくったときに必ず作成している書類です。近年では、定款にはる4万円の印紙がいらないことから電子定款という形態の定款を作成することが多くなっています。とはいえ、この電子定款を作成したとしても、紙に印刷した定款を必ず作成していますので、そのコピーを提出することになります。

途中で変更している場合、変更定款の作成を行わないケースが多々あります。登記の履歴を基に作成して、会社の定款に相違ない旨の記載と会社実印の押印をすれば定款としての効力があります。
どうしても復元できない場合は、いったん株主総会を開いて、定款を新しいものに変更する決議をすれば新しい定款が有効になります。

エンジェル税制の確認申請にあたっては、事業目的に風俗関係の目的がないかと、株主構成には注意してください。

登記事項証明書

管轄の法務局で取得できます。また電子証明書があるのであれば、電子申請で取得することも可能です(若干安くなります)。

履歴事項全部証明書は登記簿謄本と呼ばれていて、履歴を含めた全ての事項が証明されているので、通常はこれを取得します。用紙は法務局においてありますので、法務局の近くにある印紙売りさばき所で1,000円の「登記印紙」を必要部数分購入します。

エンジェル税制の確認にあたっては、事業目的、発行済み株式数の要件、取得してから確認申請日までに3ヶ月経過してしまわないかを確認しましょう。

貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

税理士が関与している会社の場合は、税務申告用に貸借対照表と損益計算書が作成されています。場合によっては法人税の申告書と一緒に綴じられていますので、それをコピーすればOKです。

ただし、事業報告書については税理士がつくっていることはまれで、お願いすれば別料金になると思います。通常の貸借対照表、損益計算書よりも細かい内容の開示が義務づけられています。作成には少し時間がかかるので早めに依頼しましょう。また、本来は株主総会の集集にあたって配っていなければいけないものですので、外部の株主が入っている以上、早い時期にきちんと作成できる体制を構築すべきでしょう。

顧問税理士が対応できない場合は、この作成に詳しいのは会計士です。

法人税確定申告書別表一、別表二、事業概況説明書の写しと株主名簿

全て法人税の確定申告書からコピーします。もしばらけてしまっている場合は、事業概況説明書の数字と貸借対照表、損益計算書の数字がきちんと一致していることを確認してください。別表一の一番上の数字は、別表四の一番左下の数字と一致するはずです。
別表二については、株主名簿及び履歴事項全部証明書の発行済み株式数と一致していることを確認してください。

別表一については、内容の信憑性を担保する目的で、税理士の署名、押印が必要です。また、税務署の収受印かきちんと押印されていることを確認してください。
常時使用する従業員数を証する書面

これだけあればよいという資料は決まっていないようですが、従業員が常時働いているのであれば、必ず労働者名簿と賃金台帳、労働時間を管理するためのタイムカードや出勤簿が完備されている必要があります。また、労災保険、雇用保険の加入時の書類や社会保険の加入時の書類などが証明資料として有用と考えられます。
その中でも、賃金台帳と出勤簿などは重要な位置を占めるものと考えられます。
組織図

様式は自由ですので、誰がどんな業務を担当しているのかがわかるように記載すればよいでしょう。あまり体裁にこだわる必要はなさそうです。

事業計画書

こちらは、最低限のことが記載されていれば十分です。ひな形が公開されると思いますが、非常に簡単な様式です。
もし、きちんとしたものをつくりたいということであれば、借入の事も考えつつ、国民生活金融公庫の創業計画書を作成しておけば十分かと思います。借入の際にも使えるので一石二鳥かと思います。

法人設立届出書控えの写し

税務署にきちんと届出を提出していることで、架空に会社を設立して租税回避行為を行う事を封じるためのチェックを行います。当然、税務署の収受印が無いものはダメと考えてもらって良いかと思います。
税務署に提出する際は、必ず控えを作成して、提出用と一緒に窓口に提出すれば収受印が押印された控えが返ってきます。
郵送で提出することもできますが、その際は必ず控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。郵便局の郵便であれば消印日が提出日とみなされます。(ゆうパックやエクスパック500にはこの取り扱いがありませんので注意してください。)

設立の日における貸借対照表

現物出資がない限り、借方に現金預金、貸方に資本金があるというシンプルな様式になるかと思います。法人設立届出書の控えに付いていることが多いので、それをコピーして使いましょう。

設立後の各事業年度に係るキャッシュフロー計算書

最近の会計ソフトには、キャッシュフロー計算書を作成する機能がある場合が多いです。キャッシュフロー計算書の作成方法には直説法と間接法がありますが、経済産業局では間接法で検算するようですので、間接法で作成するのが良いかと思います。また、いくら会計ソフトに作成機能があるといっても、きちんと設定をしないと動かないので、顧問税理士や会計士、コンサルタント等に相談してみてください。
経常利益と減価償却費と売掛債権の減少、買掛債権の増加を足してみれば大まかな傾向がわかると思います。これがどこかの期でプラスだったら適用の可能性は薄いです。

また、間接法のキャッシュフロー計算書の作成に使った内訳書や製造原価報告書等の資料は確認申請時に補足資料として提出しておくと、経済産業局側でもチェックがしやすいと思います。

投資契約書の写し

未上場会社の株式変動は外部から確認するのが困難です。よって、きちんと出資払い込みが履行されて、株式が発行されているかどうかを把握するために投資契約書のコピーを添付します。また、エンジェル税制の適用を受けるにあたって、投資家に交付しなければいけな書面があったりしますので、そのあたりを記載内容に盛り込むと便利です。
一般的に投資契約書というと、かなり細かい内容になりますが、どちらかというときちんと株式の払込と発行が行われているかどうかの確認に主眼がありますので、あまり難しく考えなくて良いと思います。



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