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| ■改正エンジェル税制に関する確認申請及び手続き代行に関するご相談 |
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Q:事前確認を受けた後に交付される事前確認書は返さなければいけないのでしょうか
A:払込後の確認申請の際や今後増資をしないことになった場合に経済産業局に原本を返却します。何度かに分けて増資を行う際は、最後の増資が終わるまではコピーで代用し、最後の増資払込が終わったところで返却します。額縁などに入れておくのも良いと思いますが、預かっている書類と考え、うっかりなくさないように注意してください。
Q:確認申請書の日付はいつにすれば良いのでしょうか
A:払込後の確認の場合、払込日になります。各書類の内容も払込日現在で記載します。
事前確認の場合、経済産業局への申請書提出日になります。直接訪問できる場合は空欄にしつつ、書類の確認が終わったところで記入した方が良いかと思います。
Q:エンジェル税制にデメリットはないのでしょうか
A:エンジェル税制の適用を受けて寄付金控除を受けた場合、その株式の取得原価がその分減少してしまいます。そのため、将来株式売却の際に税金が増えることもあり得ます。
寄付金控除を受ける年の所得が低く、節税効果があまりないような場合には将来的に税金が増えてしまう可能性がゼロではありません。
Q:確認申請時には代理人に任せてしまってもよいでしょうか。
A:そもそも会社の代表者本人が申請するのが原則です。しかし、実際問題として書類の作成にあたって専門家の力を借りた方がスムーズに進むことが多いようです。
場合によっては郵送による申請も可能ですが、事業内容の詳細などについての質問の対応、経営者の本人確認の面からも、可能であれば代表取締役本人が申請するのが望ましいようです(必須ではありませんし、代理人も同席可能です)。
少なくとも、代表取締役が会社の事を聞かれて答えられないような場合はアウトですので、人任せにせずきちんと準備を進めましょう。
Q:確認申請を行ってから、結果がわかるまでの期間はどのぐらいかかりますか。
A:原則として1ヶ月以内となりますが、最短で2週間程度で確認が終わる場合もあるようです。実際のところは混み具合によって変わると考えられます。期末ぎりぎりの場合は、せっかく確認が終わっても増資まで時間が無くなってしまい、書類を経済産業局に返却しなければいけなくなる場合も考えられますので、早めの行動を心がけましょう。
Q:エンジェル税制の確認申請の手続き代行をお願いする場合、費用はいくらぐらいかかりますか。
A:整備しなければいけない書類に応じて変動します。例えば、確認申請書の他に、過去の財務諸表が完備されていない場合はその作成が必要になりますし、キャッシュフロー計算書や事業報告書(営業報告書)の作成、組織図、事業計画、株主名簿の作成、場合によっては定款(設立時から変更がある場合)の作成や株主名簿(変動がある場合)の作成が必要になる場合があります。さらに、いずれ必要になる投資契約書の作成も必須になります。これらのうち、どこまで作成すべきかによって個別に費用をお見積もりさせていただきます。
Q:将来的にオーナーの議決権をきちんと確保しておきたいと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。
A:設立当初から外部株主を入れる場合に気をつけなければいけないのが「資本政策」です。どの時点でどんな株主に、株価をいくらにして出資していただくか、そして、その後株主構成はどうなるのかについてきちんと計画を立てておかないと、どこかのタイミングで会社の支配権を失ってしまったり、せっかく上場やM&Aで株式を売却できたとしてもほとんど創業者の手元に残らないといったデメリットが発生します。また、議決件数は税務上の同族会社の判定及び役員報酬の一部が損金に算入されなくなる特殊支配同族会社規制とも密接に関連してきます。
対策としては、新株予約権の有償発行、種類株式の発行、属人的定め、株式発行のタイミングの調整など各種対策を活用する事になります。それぞれ高度な判断と、税務上のリスクが伴いますので、安易に行うのではなくきちんと専門家に相談しながら進める方が結局安く付く場合が多いようです。
また、会社の将来のゴールと時期が明確になっているとそれに合わせた対策がとりやすくなります。もし、相続のことも考えるのであれば平成20年10月からの改正も見逃せません。
Q:エンジェル税制の適用を受けたいのですが、顧問税理士が対応してくれません。
A:税理士業務を全く行わない形の、経営コンサルタントとして関与させていただく事が可能です。ただし、2年目以降の確認申請にあたっては、法人税の確定申告書に顧問税理士の署名・捺印があることが絶対条件になります。署名捺印がない場合は個別にご相談ください。
Q:どうして依頼するかどうかが自由になっている税理士の署名・捺印が条件になっているのですか。
A:税理士は、税理士法36条において、「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。」という義務を負っており、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたときについては罰則があります。よって、税理士の署名がある確定申告書については、一定の責任を負った専門家が関与したということで、一定の真正性が担保されていると考えることができます。とはいえ、公認会計士の会計監査まで受けなければいけないのかというと、そこまでの厳密さは求められていないため、会社側の負担を考慮した上での次善の策としてこの規定が設けられたようです。
Q:エンジェル税制の確認申請はどこに行えばよいのでしょうか。
A:管轄の経済産業局になります。こちらのパンフレットの最終ページに連絡先が記載されています。
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| ■エンジェル税制に関する要件に関するご相談 |
Q:発行済み株式の1/6を外部株主にもってもらう必要がある件で、種類株式や属人的定め、ストックオプションなどが発行されている場合に何か影響がありますか。
A:影響はありません。議決権や潜在株式に関する規定が条文上存在していないため、あくまで発行済み株式数で判定します。よって、場合によっては全く議決権を手放さずに新エンジェル税制の適用を受け、投資家から出資を集める事が可能です。ただし、今後条文が改正された場合、この取り扱いが変更になる場合がある点と、税法上の特殊支配同族会社規制(役員報酬の一部が損金に算入できない)については議決権をベースに行われますのでご注意ください。
Q:改正エンジェル税制の適用を受けるために投資組合を組成して投資した場合は対象になるのでしょうか。
A:現在、投資組合と投資事業有限責任組合による出資が新エンジェル税制の対象として想定されています。しかし、旧エンジェル税制の時には、組合自体が確認を受ければそれで済んでいたのですが、新エンジェル税制では、個別の出資案件ごとに確認を受けないと対象になりません。この点に注意すれば、株式や議決権の分散防止、会計報告の簡便さなどのメリットも大きいため、今後活用が望まれるところです。投資事業組合は、全組合員が無限責任に負うのに対して、投資事業有限責任組合はジェネラルパートナーだけが無限責任を負い、一般の投資家は有限責任になります。投資組合の場合、出資額を超えた思わぬ損失を被る可能性がゼロではありませんので、組合契約書で借入を禁止する場合が多いようです。また、投資事業有限責任組合は、投資家としての責任が軽い一方で、公認会計士の監査を受ける必要があったり、登記が強制されたりするきちんとした組合組織なので、当然その分コストがかかり、利回りが低下する事につながります。それぞれ一長一短の部分がありますので、組成の際にはきちんと専門家に相談してください。なお、新エンジェル税制の適用の際に組合契約に織り込む必要が事項があります。
なお、組合契約書の内容次第で、出資者個人の確定申告時に組合の経費を差し引くことができない代わりに税率が安い譲渡所得と、組合にかかる経費を全額必要経費にできる事業所得又は雑所得とに分かれますので、事前にどちらの方式を採用するかのプランニングが必要です。
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| ■改正エンジェル税制に関する書類ひな形及びフォーマットに関するご相談 |
※実際に使用した書式をベースにしたものを暫定的に公開しています。
参考:改正前のエンジェル税制の様式(今後変更が予定されています)
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