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税制改正の背景
エンジェル税制自体は以前から存在していたのですが、株式投資で儲けている人にしている人にしかメリットが無い設計だったため、使い勝手が悪く申請自体が伸び悩んでいました。
本来の目的であるベンチャー企業への安定的な資金供給のために、株式市場に左右されないメリットの創設が必要になってきました。
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現行の寄付金控除の枠を活用
株式の譲渡益が無い人にとっても、寄付金控除であれば税金が安くなることを通して直接のメリットがあります。総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い方という上限はあるものの、既存の税制上の制度を活用しつつ一般のサラリーマンでも十分にメリットがある制度設計がなされます。具体的には、(出資額−5,000円)が原則として総所得金額から控除可能になります。
→さらに詳しく(節税金額に関するシミュレーション)
どのような会社が対象になるか
新エンジェル税制の対象になる会社は以下の条件を満たす「株式会社」です。
■設立1年目の会社
中小企業新事業活動促進法の特定新規中小企業者
■設立2年目、3年目の会社
特定新規中小企業者であって、営業キャッシュフローが赤字である者
また、会社は経済産業大臣の確認を受け、投資した方は確定申告をする必要があります。
新エンジェル税制の適用を受けるためには、特定新規中小企業者である必要があるため、まずは外部の株主が1/6以上いる場合でかつ次の要件を満たすかどうかを検討します。
■1年未満の場合:研究者が2名以上かつ全従業員の10%以上、1年以上3年未満の場合広告宣伝費やマーケティング費用を含む試験研究費が売上の3%超であれば該当します。
■2年未満の場合、技術開発、商品企画、マーケティングを含む開発者が2名以上かつ全従業員の10%以上、2年以上3年未満の場合は売上高成長率が25%超の場合
以上の条件を満たす場合、経済産業大臣の確認を受けることができる可能性が高いと考えられます。
新エンジェル税制の所得控除を受けるための出資のタイミングは、確認が行われた期の期末までになりますので、早めの行動を心がけましょう。
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どのような書類及び手続きが必要か
実際の申請あたっては以下の書類を準備する必要があります。
【1年未満の会社】
■事業計画書(事業の将来における成長発展を図るための事業計画)→サンプル(今後変更になる可能性があります)
■税務署に提出した法人設立届出書の控え
【1年以上3年未満の会社は、設立後営業キャッシュフローが継続して赤字である場合】
■設立の日における貸借対照表
■設立後の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
■設立後の各事業年度におけるキャッシュフロー計算書
■税理士が署名した法人税申告書別表一(一)の控え
■事業概況説明書
※新エンジェル税制の確認は特定新規中小企業者の確認と同時に行います。
この確認のために以下の資料も必要になります。
■定款
■登記事項証明書
■第2期以降の会社については、申請日の属する事業年度の直前事業年度(基準事業年度)に係る貸借対照表、損益計算書、事業報告書
■売上高成長率をもって申請する場合は、設立期から基準事業年度までの上記書類
■基準事業年度の法人税申告書別表二(株主の情報が記載されているところです)
■申請日における株主名簿
■常時使用する従業員数を証する書面
■研究者や開発者の要件で申請する場合は組織図
■その他参考となる書類
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※注意事項
大規模会社の子会社や風俗営業を行う場合などは対象外になります。
法律がまだ施行されていませんので、変更がある場合があります。詳細は経済産業省経済産業政策局新規産業室までお問い合わせください。
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