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  ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社のケース

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ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社のケース

税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、ファイナンシャルプランナー等の専門家が集まり、相続・事業承継に関するサービスを1ヶ所で提供する会員制コンサルティングサービスを提供。顧客と取締役である専門家をつなぐ有能なコンシェルジュの採用・育成及び、平成20年10月に予定されている事業承継税制の大改正をきっかけにした、さらなる事業拡大のために必要な資金を集める目的で増資を計画。



設立1年目
資本金:300万円(取締役の6名が等分に出資する非同族会社)
従業員数:0名
新事業活動従事者:社長1名取締役1名(2人で新サービスの企画開発、営業などを担当)
紹介などで着実に会員を増やしていたため、大きな資金需要はなかったが、間近に迫った事業承継に関する税制改正というチャンスをバネに会員を大幅に増やす計画を立案。事業計画を作成済み。

確認要件の検討

要件1:創業(設立)3年未満の、未上場の中小企業者で継続して営業キャッシュフローが赤字であること(設立1年未満の企業は事業計画書を有すること)

→株式会社で事業計画書を有するので 要件クリア!


要件2:研究者又は開発者(技術開発、商品企画、マーケティングを含む)が2人以上かつ全従業員の10%以上、あるいは売上高に対する試験研究費等の割合が3%超であること、又は売上高成長率が25%超であること

→社長と取締役の合計2名が開発者なので 要件クリア!


要件3:外部からの投資を1/6以上取り入れている会社であること

→非同族会社であるため 要件クリア!


確認申請の結果とその後の手続き

設立1年未満という事で、比較的必要書類も少なく、スムーズに事前確認申請をクリア。確認申請書提出後約1週間で確認書の交付を受けることに成功。

事前確認の制度を使ったため、経済産業省のホームページで社名が公表され、投資家からの出資を集めるやすくなる効果が期待できる。事前確認書の有効期間内に増資払込を完了させ、払込後の確認申請を行う必要がある。なお、非同族会社とは原則として株主の上位3名の持株割合が50%以下である会社であり、これに該当すると既存株主による増資についても所得控除の要件を満たす場合がある。

投資家が実際の控除を受けるためには、払込日の翌年3月15日までに一定の書類を添付して確定申告をする必要がある。


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